製薬企業MRのためのギャオスの部屋

現役MRのギャオスが、製薬企業のMRという職業について語っていきます。営業の方のスキルアップにもお役に立てると思う情報を公開していきます。

23、薬審(ヤクシン)

皆さん、おはようございます!

ギャオスでございます。

 

本日は昨日ブログを書けなかった分、

2回分書いていきます!^^;

仕事においてもそうですが、

やることを溜めていくとロクなことがないですね。。

 

今日からも毎日バタバタしている日々が続くので、どこまで

ブログ更新できるか不安ですが、頑張ります!

 

 

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本日のテーマは

_____________

   薬審(ヤクシン)

 _____________

 

 

既に、MRとして働いている方なら

「そんなん知ってるわ!」と言われてしまいそうですが、

学生さん向けに簡単にご紹介します。

 

薬審というのは

薬事審議会の略です。

 

何をするかというと、

主に病院における医薬品の新規採用や削除が決まるイベントです。

「この医薬品を使いたい!」という話になると、

新規採用になりますし、

 

「いらないな!」という話になったら、

削除になります。

 

削除になったら基本的に、

その医薬品をその医療機関が購入することはなくなります。

 

最近では削除においては、

新薬メーカーの発売から長期間経過した製品が

後発医薬品に置き換わるというケースが多くなっています。

 

つまり新薬メーカーの製品が削除になり、

後発医薬品の同成分のジェネリック医薬品

新規採用になるということです。

 

薬事審議会は院長・

各科の診療部長クラスと薬局長(院内の薬局のトップ)が

メンバーとなっていることが多いです。

 

これらの人々は俗に「薬審メンバー」と呼ばれます。

 

じゃあ実際に新薬を採用してもらう際にはどういう流れになるのでしょうか?

これも薬審のルールが施設によって違うので、

それをまず知る必要があります。

 

一例を示します。(仮定の話です)

1月にA新薬をあなたが採用させたいと思ったとします。

1月の薬審は第4金曜です。

薬審の申請締め切りは1月10日です。

A新薬を使いたいという先生に薬審に採用申請書などの書式を薬剤部などに

提出してもらいます。

実際の1月の第4金曜日の薬審で賛成が得られれば、採用となります。

実際にA新薬が購入・納入が始まるのは1月末日か2月あたまからになります。

 

薬審のメンバー・開催月(月1回もあれば中には半年に1回なんてところもあります)

・申請書締め切り・ルールなどの情報を把握するように意識していきます。

 

病院によっては1増1減(いちぞういちげん)というルールもあります。

これは1つの医薬品を採用するときには、1つの医薬品を削除しなければならないというものです。なぜこのようなルールがあるかというと、薬剤部の在庫スペースに限りがあり、何からなんでも採用はできないという背景があるかと思います。

 

経口のお薬を採用する場合は、他の経口薬を削除、

冷蔵の注射製剤を採用する場合は、冷蔵の注射製剤を削除。

となることが多いです。

 

ちなみに、開業医では、薬審というものがないケースがおおく、院長先生の一存で

採用・削除が決まることが多いです。たまに他にキーマン(院長の奥さん、門前の薬局長・社長、事務長、看護師長、他社MR・卸店MSなど)がいるケースもありますが、

おもなパターンは院長がキーマンというパターンです。

 

 

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【本日の要点】

病院の医薬品の新規採用・削除は薬審で決まる。

開業医ではあまり薬審はなく、基本院長先生の一存で決まる。

 

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 今日も読んでくださいまして、アリガトウございます♪(*^-^*)

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