164、製薬業界のルール(公正競争規約とプロモーションコード)
皆さん、こんばんは!
製薬企業MRのためのギャオスの部屋にようこそ♪
ブログ管理人のギャオスでございます!
本題に入るまえに、お知らせがあります!
◆メルマガ始めました!
内容は、業界のニュースを一つ取り上げ、
私の解釈や意見を追加しているというものです。
下記URLからメルマガを送ってほしい「メールアドレス」を入力して、
『登録』ボタンを押すと簡単にご登録いただけます。
是非今すぐご登録ください(無料)➡ 検索結果 - まぐまぐ!
本日は製薬業界のルール
「公正競争規約
「プロモーションコード
http://www.jpma.or.jp/about/basis/code/pdf/promotion.pdf」について
記事を書いてみようと思います。
現役MRの方にとっては、
常識ですが、我々MRは公正競争規約(俗にいう公競規:こうきょうき)
とプロモーションコードは守らなければならないルールです。
弁当の単価の上限が決まっていたりするわけです。
あとは、例えば勉強会もしてないのに弁当提供するのは禁止ですよとか
様々な禁止項目やOKな項目が定められています。
知らずに悪いことをしてしまっても、
違反は違反です!
つまり、これら2つのルールは我々MRにとって、
知ってなければならないバイブルでもあるわけです。
逆に言えば、できることを正確に把握しておくことは
MR活動において武器にもなります。
その知識を悪用して、
すり抜ける方法を考えたりする人も言いますが。。
でも、このルール個人的には、
もう少し変化させてほしいなと思います。
真に医療者の欲している情報が、
このルールのせいで
提供できなかったりします。
最後に注意点ですが、
プロモーションコードについては、
業界で定められたものと
自社で定められた社内プロモーションコードもございます!
例をあげますと、
業界のプロモーションコードでは弁当単価3000円
超えない範囲とされていますが、
会社によっては、2000円を超えない
範囲とより厳格なルールが決められていたりします!
自社ではルール違反でも、
他社MRが同じことをしても
「ルール範囲内」ということもある!
ということです!